所在、家屋番号、種類、構造、床面積などを登記します
わたしたちのよく取扱させていただいている建物登記が、一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記があります。建物の新築登記、建物表題登記(たてものひょうだい)といいます。またそれとは反対の意味合いとして、建物滅失登記(たてものめっしつ)とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させる登記を建物表題変更登記(たてものひょうだいへんこうとうき)といいます。
建物登記のいろいろVarious situations
建物表題登記(新築登記)のご相談
建物表題登記(たてものひょうだいとうき)とは、建物を新築した場合などに初めて登記記録(登記簿)の表題部を開設し、建物の物理的状況を記録する登記をいいます。建物を新築した場合、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題登記を申請しなければなりません。
- 建物の新築建物を新築したとき
- 新築購入にも必要建売住宅を購入したときも必要
建物表題変更登記のご相談
建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況に変更が生じたときに、登記記録(登記簿)を現況に合致させるために行う登記のことを建物表題変更登記(たてものひょうだいへんこうとうき)といいます。建物を増築、または一部取り壊したことによって床面積に変更が生じたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置や車庫などの附属建物を建築した際などにもこの登記が必要です。建物の物理的な状況に変更があってから1ヶ月以内に行う義務があります。
- 建物の材質の変更建物の屋根の材質を変更したりしたとき
- 建物の増築2階建てにしたときや母屋を設けたときや増築したとき
建物滅失登記のご相談
建物が、解体工事や天災などで現地に存在しなくなった場合に、法務局の登記記録(登記簿)を閉鎖する登記のことを建物滅失登記(たてものめっしつとうき)といいます。自分の土地に、数十年前に取壊された建物の登記が残っており、その名義人が居所の分からない他人であるというケースでも、建物滅失登記は可能です。
- 建物を取壊した建物の取壊しをされたとき
- 天災などで焼失天災などで建物が消失してしまったとき
建物登記のよくある質問FAQ
- 建築確認済証の建物と現物の建物が違う建物として建築されてしまいましたが登記することはできますか?
- 建物表題登記は現況の建物を登記するものでありますから、設計と異なる建物で建築されたとしても、登記することができます。また、建築確認済証は、所有権を証する情報の一部となる書類なので、誰に所有権があるかを確認するものですから、設計に拘束されることはありません。しかし、大規模な変更は(外見を変えて部屋を増やした等)現物の建物と建築確認済証の同一性がないと判断される場合がありますので、ご注意が必要です。
- 建築確認を主人名義で取りました。しかし、私も資金を出していることもあり、登記する際に共有名義にしたいのですが、可能でしょうか?
- 可能です。この場合、建築確認申請の際になぜ単独名義にしたのかという上申書を添付しなければなりません。
- 自分の土地にあるはずのない建物の登記記録(登記簿)があります。この場合、どのようにしたらいいですか?
- 土地を売買により取得している場合、売主側が土地を更地にした際に建物滅失登記(めっしつとうき)をし忘れたことが考えられます。建物滅失登記の申請人は建物の所有者になりますから、建物の所有者に頼んで建物滅失登記をしてもらいます。しかし、協力が得られない場合、利害関係人(土地の所有者等)から建物を管轄している法務局に建物滅失の申出をすることができます。
- このたび、自宅を新築しました。どのようにしたらいいですか?
- 建物を新築した場合には、建物表題登記(たてものひょうだいとうき)を申請します。所有者は1ヶ月以内に申請する義務があります。自分の所有権を証明する書類が必要になります。
- 2階建てに増築しました。どのようにしたらいいですか?
- 建物を増築したり、離れを建築した場合には、建物表題部変更登記(たてものひょうだいへんこうとうき)を行ないます。この場合も所有者に1ヶ月以内に申請する義務があります。この場合も、増築部分の所有権を証明する書類が必要になります。
- 古くなった自宅を取壊しました。どのようにしたらいいですか?
- 建物を取壊した場合には、建物滅失登記(たてものめっしつとうき)を申請します。この場合も所有者に1ヶ月以内に申請する義務があります。建物の一部を取り壊した場合や、取り壊した建物が付属建物の場合は、表題部変更登記(ひょうだいぶへんこうとうき)を申請することになります。
- 物置を新築した場合でも登記は必要でしょうか?
- 不動産登記法上、建物と認められるには、
土地の定着物であること。
屋根および周壁又はこれに類するものを有すること。
その目的とする用途に供し得る状態にあること。
取引性を有すること。
等の要件が必要になります。これを満たしていない場合、登記は不可能となります。
建物登記の費用一覧Fee
下記料金は大雑把な目安であり、現地の地形、面積、建物の形状により大幅に変わる場合があります。報酬はすべて消費税込価格となります。事前見積り致しますのでお気軽にお問い合せください。
建物表題登記 | 75,000円~ |
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建物滅失登記 | 45,000円~ |
建物表題変更登記 | 45,000円~(床面積の変更無し) |
建物表題変更登記 | 75,000円~(床面積の変更有り) |