Question1)住宅宿泊事業者が住宅内に居住しながら、当該住宅の一部を宿泊者に利用させる場合は?
Answer 1)家主居住型となります。
Question2)家主居住型で、どうしても所用がある場合、どれくらいの時間なら届出住宅を外せますか?
Answer 2)外出は原則1時間までとされています。やむを得ない状況でも2時間程度まで。
Question3)事業者(ホスト)が宿泊者と居住しない場合は?
Answer 3)家主不在型となります。住宅宿泊管理業者に委託しなければいけません。
Question4)事業者(ホスト)と宿泊者が、同じマンション内で別の住宅(部屋)に居住する場合は?
Answer 4)家主不在型となります。住宅宿泊管理業者に委託しなければいけません。
Question5)宿泊者が日中「〇〇に観光に行ってきます。」と言って外出した場合、事業者も届出住宅を外していいですか?
Answer 5)家主居住型で、宿泊者が外出中だからと言って事業者(ホスト)も不在にしてしまうと問合せや苦情対応できないので認められません。急に宿泊者の予定が変わり、帰ってくる場合も考えられます。
Question6)家主居住型の場合は、外出もできないと不便ですがどうしたら良いですか?
Answer 6)申請書の事業者欄には申請者本人だけでなく同居家族も連名で記載するることで、一人が外出したとしても同居家族が在宅することで、事業者として「不在」扱いになりません。