遺言書には次の形式があります。
① 自筆証書遺言
⇒遺言者自身で書面に遺言内容を記入し、押印する最もシンプルな形式
② 公正証書遺言
⇒遺言者が遺言者が法律に従って、公証人へ遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を作成する形式
③ 秘密証書遺言
⇒遺言者自身で書面に遺言の内容を記入し、押印したものを封筒に入れて遺言書に押印した同じ印鑑で封印し、公証役場へ証人2人以上を連れて公証人に提出し、公証人が提出日と内容を封紙に記載し、遺言者、証人それぞれが署名押印後、自身で保管する形式
④ 特別方式の遺言書
⇒死亡の危急に迫った者の遺言
弊所では、実効性をより確実に考えられた形式で、相続人等による改ざんや、紛失の心配のない公正証書遺言の作成をメインにお手伝いいたします。