もしあなたが今住む家の土地を相続させる、もしくは売ってしまいたい、とお考えでしたら一度ご相談ください。その土地と隣地との境界があいまいであるなら、はっきりさせておく必要があります。
そうは言っても
「ウチとお隣さんの家の間にはちゃんと塀があって、、」
「登記簿にもちゃんと載ってるから、、」
実際に土地の売買等で登記簿上の筆界(公法上の境界)と所有権界(私法上の境界;当事者同士の合意による境界)でズレが生じていることがあります。
その土地を相続させる前であっても、売る前であっても、いつかは境界を確定させることが必要です。境界があいまいな土地を相続させるとトラブルの原因になります。測量と境界確認も弊所にお任せください。
境界確定は生前にやっておいてくれると相続税の節税対策にもなります。