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農業振興地域

2019年5月27日
◇農業振興地域
農業振興地域とは、農振法(農業振興地域の整備に関する法律)により規定され、 都道府県知事が農業の振興を図ることが相当として指定した地域をいいます。 その指定された地域の中でも市町村の農業振興地域整備計画で相当の期間(概ね10年以上)にわたり農地として利用すべきとされた土地を農用地区域といいます。 その地域をさらに以下のように用途区分されます。 ・農地 ・採草放牧地 ・混牧林地 ・農業用施設用地

言い換えると、 都道府県(知事)がザックリと農業振興地域を指定し、 市町村がその中からキッチリと農用地区域を指定する。 といったイメージです! 農用地区域内に指定されている農地を農地転用をしようとする時は、まずこの区域から除外してもらうための「農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外)」が必要となります。ただし、これは一定の要件を満たす場合に限られます。 農地関係サポート [ssba-buttons]