農地法による農地転用と共に関わってくる法制度に都市計画法があります。
都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図って、国土の総合計画的利用を目指して策定されています。
都市計画法では、自然的・社会的条件、人口、産業、土地利用、交通量等の現況とその推移を考慮して、一体の都市として、総合的に整備し、開発し及び保全する必要のある区域として都市計画区域を指定しています。
都市計画区域は無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域に大別しています。
市街化区域
すでに市街地を形成している区域、及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域
市街化調整区域
市街化を抑制する区域で、原則として農地や採草放牧地とする区域(既存の建築物を除く)
市街化調整区域内の農地を宅地等に転用しようとする場合は、建築物の建築や特定工作物の建設といった開発行為を行うための土地の区画形質の変更をする開発許可を受けなければいけません。