入管業務、帰化・在留資格(ビザ)

在留・帰化申請をサポートさせていただきます

帰化・在留資格

外国の方が日本に滞在するためには、在留資格(ビザ)が必要になります。在留資格の申請はご自身でもできますが、手続きは、数多くの必要書類が必要で繁雑です。また、申請が通らなければ日本に滞在することができなくなります。当事務所では、外国人法的支援専門の行政書士が書類の取り寄せや、作成、提出、手続き完了までトータルサポートいたします。その他、申請して不許可になった場合も当事務所へお気軽にお問い合わせください。

  • 在留資格を更新したいが、忙しくて入管に行く暇がない
  • ビザ申請が不許可になった
  • 海外から家族を呼びたい
  • 子どもを日本に呼んで一緒に暮らしたい
  • 外国の方を雇いたい

在留資格認定証明書交付申請

外国人が日本に滞在するために必要な資格を「在留資格認定証明書」といいます。在留資格認定証明書は、日本に短期滞在以外で、日本に滞在しようとする外国人について、その外国人の入国目的が入管法に定める在留資格のいずれかに該当していることを、法務大臣が認定したことを証明する文書になります。申請方法は居留地を管理する入国管理局に申請をして許可をもらいます。

  • 海外にいる配偶者や家族を日本に呼びたいとき
  • 外国人を日本に招聘して雇いたいとき

在留資格変更許可申請

在留資格変更は、在留目的を変更して、新たに別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、必要になります。 申請は、居留地を管理する入国管理局に申請して、在留資格を変更します。

  • 留学性が日本で就労するとき
  • 日本人の配偶者と離婚または死別したとき

帰化許可申請

帰化許可申請は、外国籍の方が、日本国籍を取得する際に必要な手続きになります。帰化許可申請は誰でも許可が下りるわけではなく、いくつかの要件を満たしているかどうかで判断されますが、ひとつひとつ単独で判断されるものではなく、総合判断がされ、日本国籍を取得できる人物であるかどうか総合的に審査されます。帰化の許可が下りると、永住許可と異なり、一時的に出国する際の再入国手続・外国人登録等の制限はなくなり、日本人として生活できるようになります。

在留・帰化申請のよくある質問FAQ

在留管理制度とはどのような制度ですか?
在留管理制度は,出入国在留管理庁長官が在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人を対象として,その在留状況を継続的に把握し,外国人の適正な在留の確保に資する制度の構築を図ろうとするものです。対象者には,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が表示された在留カードが交付されます。
海外からの外国人の呼び寄せの相談はどうすればよいですか?
日本にいる外国人関係者の方からのご相談、ご依頼になりますので、まずは電話またはメールで当事務所にお尋ねください。
帰化許可申請は本人が申請しなければならないですか?
帰化許可申請は必ず本人が申請を行わなければなりません。出入国在留管理局へ在留資格の申請を行うときのように、取次者(申請取次資格を有する弁護士や行政書士等)や申請代理人は原則的に認められていません。ただし、20歳未満の申請人の場合は、法定代理人(親権を有する申請人の親など)が代理で申請を行います。
法務局での面接では、面接官から何を聞かれますか?
帰化許可申請の面接で聞かれる事項は決まっていません。申請人様の個々の事情によって、聞かれる内容は様々です。しかし、面接官は面接を実施する上で、「申請内容と面接での回答内容に相違がないか」、「帰化を志望する理由」および「日本語能力」の3点を審査しています。そのため、この3点に関連する質問は事前にしっかり確認しておく必要があります。

在留・帰化申請の費用一覧Fee

相談料金は原則初回無料です。
是非、お気軽にご相談ください。出張相談も承ります。下記費用はすべて税別となります。
また事前にご予約いただければ、休日や時間外のご相談も可能です。まずはお気軽にお問合せください。
※行政書士は行政書士法第十二条で依頼者の秘密を守る厳格な義務が課されていますので、ご安心してご相談ください。

在留資格認定証明書 110,000円~
永住許可申請 175,000円~
帰化許可申請 被雇用者 150,000円~
帰化許可申請 法人役員 175,000円~