農地を農地以外に利用したいとき
田や畑等のすべての農地を農地以外に利用したいときには、農地転用(のうちてんよう)が必要になります。農地転用の手続きをしないと後から現状回復命令を行政機関に出されるといった事態になりかねませんので、ご注意ください。農地転用には、いくつかの種類があります。市街化区域では農地転用届出、市街化調整区域では農地転用許可申請、青地農地を白地農地に変更する場合は、農用地除外申請がそれぞれ必要になります。農地転用は、農地法により「3条、4条、5条」で規定されています。
農地法第3条
3条は、農地の権利移動に関する手続きのことです。農地を農地のまま、売買、遺贈(一般的な相続のことではありません)、または競売等によって所有者が変更になる場合に都道府県知事の許可が必要になります。
農地法第4条
4条は、農地の転用に関する手続きのことです。農地を宅地などの用地に変更する場合に都道府県知事の許可が必要になります。
農地法第5条
5条は、3条の権利移動許可と4条の転用許可の両方の許可を併せ持ったものです。
- 市街化調整区域内の農地
- 市街化調整区域内の農地を転用する場合は、都道府県知事又は市長の許可(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可)が必要です。農地の農業上の利用と農業以外の土地利用と調整を図りつつ、優良農地を確保するために、農地の転用にあたっては市長又は県知事又は農林水産大臣の許可を要する「農地転用許可制度」を定めています。政令指定都市及び特別市では、市農業委員会が協議をし、市長名で許可が発行されます。
農地転用のよくある質問FAQ
- 農地転用の申請は必ず許可されますか?
- 場所や状況、利用目的により、農地転用の許可を受けられない場合もあります。また、周辺農地への影響の度合いや隣接地所有者や農業委員の意見等によって、許可の可否が微妙な案件もあるのが現状です。当事務所で申請を行なう場合には、事前に入念な調査を行なったうえで許可の可能性をお知らせいたします。なお、お電話やメールだけでの判断は致しかねますので、予めご了承ください。
- 無許可で農地を転用した場合はどうなりますか?
- 許可無で転用した場合には、所有権移転などの権利の移動や設定の効力は生じないのはもとより、登記もできません。さらに農地法に違反しているため,原状回復命令を受けたり,罰則が課されることもあります。農地の転用をお考えの場合は、必ず前もって手続きをするようにしてください。
- 農地はどのように判断されますか?
- 登記上の地目が農地であれば、たとえ耕作がされていなくとも農地となります。また、地目が農地でなくても、その土地の現況によっても判断されます。つまり、土地登記簿の地目が「山林」や「雑種地」であっても、肥培管理がされていれば農地とみなされます。
- 農地転用を申請する期限はありますか?
- 各農業委員会は、月1回締切日を設けて申請を受付けております。なお、締切日は、農業委員会ごとに異なりますので、それぞれの農業委員会への確認が必要です。
農地転用の費用一覧Fee
相談料金は原則初回無料です。
是非、お気軽にご相談ください。出張相談も承ります。下記費用はすべて税別となります。
また事前にご予約いただければ、休日や時間外のご相談も可能です。まずはお気軽にお問合せください。
※行政書士は行政書士法第十二条で依頼者の秘密を守る厳格な義務が課されていますので、ご安心してご相談ください。
第3条許可 | 65,000円~ |
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第4条許可 | 100,000円~ |
第5条許可 | 100,000円~ |
第3条届出 | 25,000円~ |
第4条届出 | 60,000円~ |
第5条届出 | 60,000円~ |
農用地区域除外 | 農振除外 170,000円~ |