相続・遺言

相続手続きを全面的にサポートさせていただきます

相続・遺言

遺言・相続の問題は、時間が経てばたつほどより面倒なものになってきますので、早めに解決しておく事が肝心です。相続手続きは複雑かつ専門的で、多くの時間も要するため、心の傷が癒えぬうちから、肉体的にも精神的にも参ってしまう方が多く見受けられます。

わたしたちは、相続手続きに必要な「戸籍」の取得から、遺産分割に必要な「遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)」の作成など、相続手続きを全面的にサポートさせていただきます。

遺言書をつくりたい

通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)」、公証人を筆者とする「公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)」、筆者の不特定の「秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。

相続手続をしたい

遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書※や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。

相続・遺言のよくある質問FAQ

被相続人に多額の借金がありました。相続放棄をしたいのですが?
相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所にて申述書を提出し受理されることで相続放棄の効果が発生します。家庭裁判所での手続きを経ずに、身内で勝手に取り決めても法的な効果はありません。
代襲相続とは何ですか?
被相続人Aの子Bが、被相続人Aより先に死亡していた場合や、相続欠格、相続廃除によって相続権を失っていた場合に、Bの子であるCが代わって相続人となることです。
借入などの債務は相続財産に入るのですか?
はい、相続財産に含まれます。債務(借金・借入)がプラスの財産より多い場合、債務の支払義務が発生します。債務がプラスの財産より少ない場合、プラスの財産から債務を減じた額が相続財産となります。

相続・遺言の費用一覧Fee

相談料金は原則初回無料です。
是非、お気軽にご相談ください。出張相談も承ります。下記費用はすべて税別となります。
また事前にご予約いただければ、休日や時間外のご相談も可能です。まずはお気軽にお問合せください。
※行政書士は行政書士法第十二条で依頼者の秘密を守る厳格な義務が課されていますので、ご安心してご相談ください。

自筆証書遺言作成 55,000円~
わたしたちが、お客様のご要望等を踏まえ遺言書草案を作成します
公正証書遺言作成 55,000円~
秘密証書遺言作成 55,000円~
相続人調査 31,500円~
戸籍謄本等を収集し相続関係図を作成します
相続財産調査 31,500円~
相続財産を調査し、相続財産目録を作成します
遺産分割協議書作成 52,500円~
遺言執行手続き 52,500円~
相続手続きフルサポート 10,500円~