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遺言書について

2019年5月21日
◇ 遺言書を作成する前に
書籍やインターネットで遺産相続に関する様々な情報を集め、最低限の知識を身につけることも大切です。 初回では、遺言書を作成するための事前相談を行います。 あなたがこれまでに作り上げた資産について、家族へ残したいもの、またはお世話になった家族以外の大切な人へ残したいものを考えていただき、法律の知識を持つ専門家が希望に沿うように法に従って一緒に整理していきます。
◇ 遺言書の形式
遺言書には次の形式があります。 ① 自筆証書遺言 ⇒遺言者自身で書面に遺言内容を記入し、押印する最もシンプルな形式 ② 公正証書遺言 ⇒遺言者が遺言者が法律に従って、公証人へ遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を作成する形式 ③ 秘密証書遺言 ⇒遺言者自身で書面に遺言の内容を記入し、押印したものを封筒に入れて遺言書に押印した同じ印鑑で封印し、公証役場へ証人2人以上を連れて公証人に提出し、公証人が提出日と内容を封紙に記載し、遺言者、証人それぞれが署名押印後、自身で保管する形式 ④ 特別方式の遺言書 ⇒死亡の危急に迫った者の遺言 弊所では、実効性をより確実に考えられた形式で、相続人等による改ざんや、紛失の心配のない公正証書遺言の作成をメインにお手伝いいたします。 ※行政書士には厳格な守秘義務が課されていますので、ご安心してご相談ください。 相続・遺言書作成サポート [ssba-buttons]