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産廃業許可申請

2020年7月22日
本日は、先日クライアント様から依頼のあった
産業廃棄物収集運搬業
の申請書を提出してきました。 今回のクライアントは、富山県内個人事業主建設業界で活躍されている方でした。 今回、お話をうかがって、少し不安があったのは、 産業廃棄物関連の許可で必要なハードルのひとつである講習会の修了証についてです。 産業廃棄物の収集運搬や処分業を行うにはそれぞれの許可の種類に応じた講習会を受講し、最後に用意された試験をクリアし、修了証を取得しないと、許可申請手続きができません。 この講習会はJWセンター↓という所で受けられます。 受講する人が法人の場合取締役以上、 個人の場合本人が受講しないと許可が下りません。 したがって、試験勉強が苦手な人高齢者、また外国人の方などにとっては、ハードルが高いかもしれません。 今回、個人の方なので本人である必要があるにもかかわらず、修了証の名前がその方の下で働いている方。。。 すぐに、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
・行政の手順書
を確認したところ、 政令使用人(令第6条の10に規定する使用人) であれば可能と分かり、行政庁にも確認し、使用人の定めの書類があれば良い と言うことで手続きを始めていきました。 問題はないハズなので、あとは許可が下りるのを待つだけです。 それではッ!!