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農地転用

2019年5月28日
◇農地転用

農地転用とは、すごーーーく簡単にいうと「農地」を宅地や駐車場、資材置場、商業施設などの用地に変更することです。

許可の種類
農地転用は、農地法により「3条、4条、5条」で規定されています。

○農地法第3条
3条は、農地の権利移動に関する手続きのことです。農地を農地のまま、売買、遺贈(一般的な相続のことではありません)、または競売等によって所有者が変更になる場合に都道府県知事の許可が必要になります。

○農地法第4条
4条は、農地の転用に関する手続きのことです。農地を宅地などの用地に変更する場合に都道府県知事の許可が必要になります。

○農地法第5条
5条は、3条の権利移動許可4条の転用許可の両方の許可を併せ持ったものです。

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