特定行政書士法定研修へ申し込み
- 2019年6月10日
- 先日、特定行政書士になるための法定研修を申し込みをしました。
「特定行政書士」とはなんぞや?ということですが、、
平成26年に行政書士法が、平成28年に行政不服審査法が改正され(たらしく、僕が資格勉強をし始めたのは平成28年の夏なのですでに改正法で学びました)、行政書士が行政庁の許認可等に関する「不服申立て手続」をすることができるようになりました。
じゃあ、不服申立て手続ってナニ?(検索の沼に入っていきそうですね。。。)
沼に入らないために、簡単なざっくりした例を挙げると、飲食店を営業したいなって人が、行政庁に書類を揃えて提出したけど、不許可!ってなった場合に、「なんでやねん!?怒」って不服を言えることです。これはこれまでは弁護士しかできない業務でした。
特定行政書士は、調べると否定的な意見も多く、「役にも立たない」「お金の無駄」「新人行政書士には早い」など言われていますが、まぁ自分で取ってみてからそれは判断していこうと
でも、これって行政書士(日行連)が政治家にお願いして国会で作ってもらった法律(広げてもらった業務領域)なのに、それを使わないとなんだこいつら!?ってならない??
ひとまず、受講料を払ってこよう💸
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