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民法改正

2019年9月10日
昨日は午後から行政書士会で行われた 「民法改正(債権法・相続法)」 の勉強会に行ってきました。債権法においては120年ぶり、相続法では40年ぶりの大改正で2020年4月から改正法が施行される予定となっております❗️ そもそも民法って言葉ではよく聞くけどなんのこっちゃ?という方もいるかもしれませんが、超簡単にいうと私人同士(個人や事業)における基本的なルールです!(ちょっとザックリしすぎてます💦) 私も法律を学び始めて長くないですが、さすがに120年も前に決められたルール(債権法)が改正されずこれまで使い続けられてきていることに驚きました‼️ 簡単に改正内容をいくつか紹介すると、
  1. 自己の権利を一定期間行使していなかった場合に、その権利について主張ができなくなる消滅時効が原則10年(民法でしたが、原則そのままで追加で「権利を主張することができるのにしなかった場合は5年で時効が完成となります。
  2. お金の支払いが遅れた場合の法定利率が 現行;年5分(民法404条)→新法;年3分へ引き下げ(いぇい👍)
  3. 相続法では、「配偶者居住権」という配偶者が相続開始時に被相続人(亡くなった方)が所有する建物に住んでいた場合に終身、又は一定期間その建物を無償で使用できる権利を新設しています
他にもありますが、イメージのしやすそうなものを少しだけ取り上げました。 今日も絶好調で営業中です😁