建築基準法改正
- 2019年7月10日
- 2019年6月25日に建築基準法の一部が改正され施行されました。 - ○3階建ての戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制の合理化 
 ⇒延べ床面積が【200㎡未満の3階建】の建築物について、一定条件をもとに【耐火建築物】としなくて良い。- 要するに、3階建ての戸建住宅で旅館業や簡易宿所営業を始める場合に、これまではその建物は耐火建築物でなければならなかったが、改正後は【耐火建築物でなくても良いよ】ということです。 - ○戸建て住宅等から他用途への転用の際の手続き不要の対象を拡大 
 ⇒建築基準法上の用途変更申請手続が不要になる基準が100㎡以下から200㎡以下に引き上げ- こちらも同様にこれまで住宅として使っていた建物で旅館業や簡易宿所営業を始める場合に、これまでは用途変更をしなければいけませんでした。日本の住宅の延べ床面積は100〜150㎡程度が多く、これまでの法律ではほとんど用途変更をしなければなりませんでした。今回の改正により多くの住宅が規制緩和の恩恵を受けることができるようになった、ということになります。 - お問い合わせはこちら  
