民泊(家主居住型と家主不在型)
- 2019年5月12日
◇家主居住型と家主不在型
1.家主居住型 ○事業者が自ら居住する住宅の一部を提供する場合 →ホームステイ型の形態を想定=宿泊期間中、事業者が住宅を管理 →住宅提供日に事業者も在宅していること →事業者の自宅住所=届出住宅の住所であれば、居住型と判断 *住民票と不動産の登記簿謄本と一致 【イメージとしては、ホームステイや下宿】
2.家主不在型 ○届出住宅に宿泊客が滞在する間、事業者が不在の場合 →事業者が有給資産である不動産を活用する場合や、出張・旅行等で 不在となる住宅を提供する場合を想定=事業者は住宅の管理業務を 委託することが義務付けられている 【イメージとしては、別荘や投資・賃貸物件の活用】◇Q&A
Question1)住宅宿泊事業者が住宅内に居住しながら、当該住宅の一部を宿泊者に利用させる場合は? Answer 1)家主居住型となります。 Question2)家主居住型で、どうしても所用がある場合、どれくらいの時間なら届出住宅を外せますか? Answer 2)外出は原則1時間までとされています。やむを得ない状況でも2時間程度まで。 Question3)事業者(ホスト)が宿泊者と居住しない場合は? Answer 3)家主不在型となります。住宅宿泊管理業者に委託しなければいけません。 Question4)事業者(ホスト)と宿泊者が、同じマンション内で別の住宅(部屋)に居住する場合は? Answer 4)家主不在型となります。住宅宿泊管理業者に委託しなければいけません。 Question5)宿泊者が日中「〇〇に観光に行ってきます。」と言って外出した場合、事業者も届出住宅を外していいですか? Answer 5)家主居住型で、宿泊者が外出中だからと言って事業者(ホスト)も不在にしてしまうと問合せや苦情対応できないので認められません。急に宿泊者の予定が変わり、帰ってくる場合も考えられます。 Question6)家主居住型の場合は、外出もできないと不便ですがどうしたら良いですか? Answer 6)申請書の事業者欄には申請者本人だけでなく同居家族も連名で記載するることで、一人が外出したとしても同居家族が在宅することで、事業者として「不在」扱いになりません。 民泊(住宅宿泊事業)サポート [ssba-buttons]