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産廃業許可の種類

2019年6月14日
◇産業廃棄物の許可の種類

他人から委託を受けて産業廃棄物の収集運搬業、または処分業を行うには都道府県知事の許可が必要です。

許可は主に以下の4つがあります。

①産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物を積込む都道府県、荷卸す都道府県の両方でその許可が必要になります。(通過する都道府県では許可不要)また、積み替えや保管を行う場合にも産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。

②産業廃棄物処分業
廃棄物を有価物な状態にする再生利用、地球環境に対する影響が小さくなるように配慮しながら、物理的、化学的、生物的な手法により加工し減量化、安定化、安全化する中間処理業と、埋立て処分する最終処分業があります。その処分業を行うには処分を実際に行う都道府県の知事の許可が必要になります。

③特別産業廃棄物収集運搬業
上記①の産業廃棄物の性質が爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境にかかり被害を生ずる性状のもの

④特別産業廃棄物処分業
上記②の産業廃棄物の性質が爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境にかかり被害を生ずる性状のもの

○産廃業許可

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