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産廃業の許可基準

2019年6月15日
◇許可の基準

許可を取得するには、
申請が許可の基準に適合していること、及び申請者が欠格要件に該当していないことの要件が求められます。

 

許可の基準

①設備的基準
収集運搬業においては、運搬車両、運搬容器、駐車施設、洗車施設等が必要になります。積替え・保管を行うには積替え施設や保管施設、重機等が必要になります。

処分業においては、破砕機、脱水機、トラックスケール等の設備や作業に必要な重機等が必要になります。

②申請者の能力(知識・技能)
産業廃棄物の処理を的確位に行うに足りる知識及び技能を有することが求められます。これは上記のJWセンターの修了証でその能力があると認められます。

③申請者の能力(経理的基礎)
経理的基礎を有することが求められます。これは、申請者が事業を的確かつ継続して行うに足る経理的基礎をいい、事業において利益が計上されず、かつ債務超過状態にある申請者は許可基準に適合しないとみなされます。
初回相談時に、法人様においては直前3年の各事業年度における決算書(貸借対照表、 損益計算書、キャッシュフロー計算書)、税務署に提出した確定申告書の写し、法人税の納税証明書等をお預かりして判断いたしします。また、個人様においては直前3年の所得税の納税証明書、確定申告書の写し等をお預かりして判断いたします。

④欠格要件
法人様の場合には会社そのものと会社の役員等が、個人様の場合には個人事業主等に契約を結ぶ能力があり、また不正な行為をしないなどの条件があります。

○産廃業許可

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