民泊(住宅宿泊事業)
- 2019年5月10日
- 民泊の手続きは、行政書士におまかせください!
◇最近よく耳にする民泊とは??
「一般の住宅」に宿泊することをいい、ここ数年で民泊サービスが日本でも急速に普及しています。 その背景には日本政府が外国人向けの観光業に力をいれてきたことがあります。 2016年3月に行われた「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」では訪日外国人観光客数を「2020年までに4000万人、2030年までに6000万人」を目標に掲げており、2018年では、前年比8.7%増の3119万人で年々増加し、その目標も現実味を帯びてきています。 近い将来には、 ○ラグビーW杯(2019) ●東京オリンピック・パラリンピック(2020) ○大阪万博(2025) が控えており、これらをキッカケに今後日本の観光業はさらに確実に拡大していくでしょう。 こうした背景の中、訪日外国人観光客数は年々増加している一方で、その観光客の受け入れ環境が十分に整っておらず、今後さらに国と企業が協力して外国人にとって利便性の高いインフラを整備していくことが急務とされています。 また、国内の社会的な観点から見ると日本の人口減少や核家族化からの空き家問題もあります。 そこで今、それら問題を同時に解決できる民泊が新たなビジネスとして注目されているのです。【 民泊新法の施行と旅館業法の法改正 】
2018年6月15日に住宅宿泊事業法と共に改正旅館業法も施行されました。 無許可営業者等に対する罰金の上限額が 3万円→100万円 に引き上げられました。◇住宅宿泊事業(民泊)の届出の流れ
1.事前打合せ
①現地調査を行い、お客様から民泊を運営していく上での考え等をヒアリングいたします。 ②民泊運営の形態、「家主居住型か家主不在型」を確認します。 ③使用される住宅が法令上問題ないかの調査、必であれば役所との協議を行います。 ④その他、必要な公的書類は行政書士に認めれらた職権で代理取得が可能です。2.図面の準備
住宅の図面には、建築図面に通常記載される台所や浴室、便所、洗面所の位置、そして居室、宿泊室、宿泊者の用に供される部分の床面積の他に非常用照明器具の位置など安全確保に関する措置についても明示が必要です。 図面については、無ければ弊所で製作いたします。3.消防設備の設置
住宅の床面積によって消防設備等(警報設備、消火設備、避難設備)の設置が義務付けられています。 必要があれば弊所で設置の実績がある低コストで導入できる業者をご案内いたします。4.消防法令適合通知書交付申請書の作成、提出
消防設備等の設置が完了しましたら、その「設置届出書」とともに届出に必要な「消防法令適合通知書」を交付してもらうために管轄消防署へ依頼をします。 後日、管轄消防署から住宅の立会検査を経て問題がなければ「消防法令適合通知書」を交付してもらいます。問題があれば是正し、再度立会検査を行います。5.住宅宿泊事業の届出
書類に不備がなければ、2週間程度で都道府県知事から標識が届き、晴れて住宅宿泊事業(民泊)が開始できます。大まかな流れは以上ですが、その他、状況に応じて対応いたします。
もう少し詳しく知りたい方はこちらのページ
◇まずはご相談を
住宅宿泊事業法(民泊新法)による許可、届出を専門家である行政書士が法律に基づいて行います。 それによりAirbnb・エアビーアンドビー等で民泊ホストを適法に行えるようになります。 実際に、初期投資はいくら必要か? 運営コストはどれほどか? 収益は上がるのか? これらを調査し、民泊ビジネスに挑戦したい方の応援をいたします。 弊所では、届出が完了したらハイおしまい、とならずその後の民泊ビジネスを成功させるためのお手伝いをさせていただきます。 不動産業者や宅建士、マンション管理業務主任者等の免許を保有の方は、住宅宿泊管理業者となることができます。 民泊に使える不動産は持っていないけど、資格がある!という方は、管理業でビジネスを始めませんか?地方ではまだ管理業者が少ない状況です。 不動産業界の新たな規制強化を適法に乗り切り、または法改正を機に民泊管理を始めたい方はご相談ください。 料金、法定手数料についてはこちら 民泊(住宅宿泊事業)サポート [ssba-buttons]