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ペットへの相続準備

2019年5月23日
◇ ペット相続
愛するペットに対する準備は大丈夫でしょうか? ペットは法律上はモノ(動産)とされています。モノなので相続財産の対象となり、相続人へ相続されることになりますが、相続人の住居やアレルギー、飼育費等の問題でペットを飼える環境下にないと引き取られたペットは行き場を失います。 そこで、残されたペットに幸せな暮らしを保証するための手法に「ペット信託契約」というものがあります。 ペット信託®︎契約書作成について興味がある方は是非ご相談ください。 ※行政書士には厳格な守秘義務が課されていますので、ご安心してご相談ください。 相続・遺言書作成サポート [ssba-buttons]