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新・担い手3法に関する説明会

2019年8月27日

朝晩が冷え込む季節になってきました🍃
今週は週半ばから富山はずっと雨予報です☔️

本日、建設業法、入契法(公共事業の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)の改正案が6月5日、品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)の改正案が6月7日に成立し、国交相主催の『新・担い手三法について』という説明会に行ってきました‼️

法改正の経緯は、建設業界の若手人材不足や給与面、長時間労働、そして社会保険未加入等の現状課題に関する対策ということでした。
前職のメーカーでは工場内の工事を協力業者(下請け業者)の土建屋さんや足場屋さん、配管屋さんなど多岐に渡る業者さんに依頼し、その管理をしていました。現場では作業者の方々と仲良く仕事はしていたが、やはりこの建設業界の課題は(その当時は他人事ながらに)深刻だなぁ。とよく感じてたことを思い出す内容でした。

法改正があってガラっと変わることはないにしても、5年10年の中長期スパンで官民協力して変えていきたい意思はひしひしと伝わる内容でした。

内容は1時間45分の短い時間に盛りだくさん詰め込まれていましたが、興味深かったのは、建設業許可の取得要件にある

経営業務管理責任者要件緩和される方向にあるというものでした。
ざっくりですが、

現:許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

案:建設業の経営に関する経験、又は管理職の経験を通算5年以上有している者
  建設業以外の業種の経営に関する経験を5年以上有している者
  +役員を補佐する者の配置

上記案は令和2年10月1日からを予定しているそうで、これから新規で建設業許可を取得しようとする方や事業継承するにあたって建設業許可が必要な方々にとっては朗報となります😊

今日も絶好調で営業中👍

○建設業許可

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